司法書士の仕事

 相 続

〜相続のお悩みは私たちが解決します〜

□誰に相談すればいいか分からない
□何から手を付けていいか分からない
□相続登記はしなければいけないの?
□相続登記は難しい
□不動産や預金など煩雑
□書類の収集の方法が分からない

豊の国司法書士事務所では、お客様のお悩みを総合的に解決させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。

〜遺産相続のお手続きを総合的にサポート致します〜

  身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続。遺産相続は避けては通れない問題です。
相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成して提出したりする手間が発生します。
これには、相続に関する法的な知識が要求され、相続財産の種類や相続人の数によっては、煩雑な手続きが必要になることもあり、膨大な時間をとられてしまいます。

相続手続きの主な内容

 相続人調査 相続財産調査 遺産分割協議書作成 自筆証書遺言の検認 相続放棄 不動産の名義変更 預貯金口座の解約・変更 株式等の解約・変更 生命保険の手続き 年金手続き
 
 豊の国司法書士事務所では、相続手続きに必要な上記のお手続きを総合的にサポートさせて頂きます。
 

相続手続きを放置しておくとトラブルにも・・・

 共同相続人の誰かが無くなってしまったり、認知症になってしまったり、行方不明になってしまったり。このような状況になると、相続関係が複雑になり、当初は必要がなかった様々な煩雑な手続きが必要になってしまう事があります。
 また、相続登記をしなければ、被相続人の不動産は売却できません。第三者との権利関係においても主張できないといった場合もあります。
 
 新たなトラブルを生まないために相続の手続きは是非お早めに。


 遺言作成

〜難しい手続きは私たちにお任せください〜

□将来、親族で争いにならないように財産の配分を決めておきたい
□子供がいないので妻(夫)に財産を全て残したい
□相続人以外の人に遺産を譲りたい
□書き方を間違えて無効にならないか心配
□必要書類を揃えたり、手続きが難しそう
 
 ご自身の思いを残し伝えるため、また親族間の争いを未然に防ぐためにも、遺言作成は大切な準備です。
 とは言え、遺言作成には厳格な方式が定められており、これに反する遺言は無効になってしまう場合があります。
 豊の国司法書士事務所では、必要書類の取得、公証役場との打ち合わせ、証人としての立ち会いなど、必要となる煩雑な手続きを総合的にサポートさせて頂きます。
 

主な遺言の種類と特徴

公正証書遺言

メリット
・公証人が作成するため、無効にならない
・紛失、偽造、隠匿、未発見を防げる
・家庭裁判所での検認が不要
 
デメリット
・費用がかかる
・必要書類の収集に手間がかかる
・証人が必要

自筆証書遺言


メリット
・簡単に作成できる
・内容を誰にも知られず作成できる
・費用がかからない
デメリット
・紛失、偽造、隠匿、未発見の恐れがある
・無効となる場合がある
・家庭裁判所での検認手続きが必要
・一部を除き自筆の必要がある

秘密証書遺言

メリット
・内容を秘密にできる
・遺言書の存在を知らせておける
・偽造を防止できる
デメリット
・費用が掛かる
・証人が必要
・紛失の恐れがある
・無効となる場合がある
・家庭裁判所での検認手続きが必要


 不動産登記

このような場合には不動産の登記が必要です

  • 土地・家・マンションを買った・売った
  • 生前のうちに妻や子供に不動産を譲りたい
  • 親が亡くなり不動産を相続した
  • マイホームを建てた
  • 不動産を担保に借入れをした
  • ローンを完済したので担保を抹消したい
  • 住所や名前が変わった

 豊の国司法書士事務所では、必要書類の取得や作成から、金融機関や他の相続人との打ち合わせなど、面倒な手続きをまとめてお引き受けいたします。
 まずは、お客様のお話を丁寧にお聞きし、必要な登記、最も適した方法が何かをご相談し一緒に決定していきますので、安心してご相談ください。


 成年後見

 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により物事を判断する能力が十分ではない方が不利益を被らないように、家庭裁判所を通してその方をサポートしてくれる人を選んでもらう制度です。

 具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、本人のために診療・介護・福祉サービス等の契約を締結したりします。

 但し、この制度を使うためには家庭裁判所に申し立てをし、面談を受けたりと煩雑な手続きが必要となります。

 豊の国司法書士事務所では、法定後見の申立て・任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。 また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。

成年後見申立ての流れこのような場合には不動産の登記が必要です

  1. 申立ての準備
    ・生活状況、家族関係、資産状況、収支について調査
    ・必要書類の取得・作成
  2. 家庭裁判所へ申立て
  3. 調査官による調査
    ・申立人、本人(必要な場合)、候補者との面談
    ・親族への意向調査(必要な場合)
  4. 鑑定(必要な場合) 
  5. 審判
  6. 審判確定  ※成年後見人等が審判書謄本を受け取ってから2週間が経過すると確定します
  7. 成年後見登記

 成年後見人にはご親族でもなることができますが、必ずしもご親族の方の希望が通るわけではありません。

また、申立てをした通りの審判が出るとも限りません。

 まずは、しっかりご本人様、ご家族様のお話をお聞きし、本当にこの制度が必要なのか、この制度を利用することでのメリット、デメリットをご相談し、慎重に進めてまいります。


 会社・法人の登記

 株式会社・合同会社・各種法人の設立手続き・役員変更・商号変更・目的変更・本店移転・支店の登記・資本金変更・解散・有限会社からの組織変更・会社の合併等

 上記の場合には会社の登記をする必要があります。豊の国司法書士事務所では、必要書類の取得・作成や、それぞれの会社・法人にあったご提案など、総合的なお手伝いをさせて頂きます。


 裁判提出書類作成

 裁判所に提出するの書類の作成をお客様に代わってサク瀬英させていただくことができます。
 まずはお手続きの内容や流れについて丁寧に説明し、必要な書類の収集や作成と、一つ一つお客様と確認しながら進めていきます。

【家庭裁判所に提出する書類】

□相続放棄申述書
□遺産分割調停
□自筆証書遺言の検認
□特別代理人の選任
□不在者財産管理人選任
□相続財産管理人の選任
□成年後見に関する書類  他

【簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類】

□訴状・答弁書等
□調停申立書
□強制執行に関する書類
□仮差押・仮処分に関する書類  他

 また2003年の司法書士法の改正により、民事に関する紛争において責務額が140万円の範囲内であれば、司法書士の中でも特別研修を受けて法務大臣から認定された資格を有する「認定司法書士」は代理人を務められるようになりました。
 当事務所には認定司法書士が在籍しており、代理人として相手方との交渉業務をすることも可能です。